みんなのクレジットが行政処分勧告!?他のソーシャルレンディングとの損益通算はできるのか?
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ソーシャルレンディング みんなのクレジット, 損益通算, 行政処分, 雑所得

既に皆さんご存知のように、みんなのクレジットに行政処分勧告が出されました。
参考:株式会社みんなのクレジットに対する検査結果に基づく勧告について
当ブログでも投資実績も踏まえて紹介しておりましたので、
もし当ブログの内容を読んで投資してしまった方がおられましたら、深くお詫びします。
※まだ完全に黒と決まったわけではありませんが・・・。尚、紹介記事は削除しました。
さて、本題に移ります。
ソーシャルレンディングの収益は、基本的には雑所得となっています。
みんなのクレジットに投資したお金が戻ってこない場合、
他のソーシャルレンディング業者からの収益と損益通算は可能なのでしょうか?
最初に結論から言うと、損益通算は可能です。
特に難しいことをする必要はありません。
確定申告でみんなのクレジットの収入欄に、収入-貸倒金 の金額を書けばいいだけです。
雑所得は損益通算できないんじゃないの?と思われる方もいると思いますが、
他の所得(給与所得や事業所得など)との損益通算ができないのであって、
雑所得内での損益通算は可能です。
ただ、注意が必要なのは、以下の2点あります。
1. 損失が確定するまでは損失として計上できない
2. 他の雑所得も合わせても赤字だった場合でも、雑所得が0円になるだけで、来期にも繰り越せない
1. 損失が確定するまでは損失として計上できないこと
このまま業務停止などに陥っても、
みんなのクレジットが倒産するか、もう返せない、という発表がなければ、
損失として計上はできません。
裁判などが発生すると裁判が終わって損失が確定するまでは計上できません。
仮に事業所得で申告している人がいれば、
貸倒引当金である程度計上できると思いますが、
ここでは解説しません(できません)。
2. 他の雑所得も合わせても赤字だった場合でも、雑所得が0円になるだけで、来期にも繰り越せない
残念ながら、他の雑所得と合わせても赤字だった場合、
雑所得が0円となり、給与所得などとは損益通算できない他、
赤字分を来期に繰り越すこともできません。
これは事業所得で申告している人であれば、
来期にも繰り越せるのですが・・・。
みんなのクレジットからも公式発表があり、
見解の相違なんだ、というような反論がありました。
何らかの処分が出されるのは確実ですが、
私含め、皆さんの投資した資金が無事に返ってくることを祈ります・・・。
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